第1条 (目的)

この規程は、就業規則第20条に基づき、従業員の妊娠中および産後1年以内の女性の母性健康管理に関する取り扱いについて定めたものである。

第2条 (時間内通院)

妊娠中および出産後1年以内の女性が母子健康法による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合には、申し出により以下に定める勤務時間内通院をすることができる。

申し出できる期間 回数
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24~35週まで 2週間に1回
妊娠36週~出産まで 1週間に1回

ただし、医師等の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

第3条 (時間内通院の申出)

女性労働者が事業主に対して時間内通院を申出るにあたって、通院の月日、必要な時間、医療機関名等、妊娠週間を申出るものとする。

第4条 (通勤緩和)

妊娠中の女性は申し出ることにより会社の出社、退社に関して、それぞれ30分の遅出、早退をすることができる。ただし、この遅出、早退を出社時あるいは退社時のいずれか一方にまとめて計60分として取得する場合は、あらかじめ届出るものとする。

第5条 (勤務中の休憩)

妊娠中の女性が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、申出ることにより所定の休憩以外に以下に定めることを受けられる。
1 休憩時間の延長
2 休憩回数の増加
3 休憩時間帯の変更

第6条 (症状等に対応する措置)

妊娠中および出産後1年以内の女性が、医師から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、申出により、以下に定めることが認められる。
1 業務負担の軽減
2 負担の少ない業務への転換
3 勤務時間の短縮
4 休業

第7条 (母性健康管理中の給与等)

母性健康管理に関する措置を受けている間の給与は、減額しないものとする。
なお、前条第1項第4号による休業期間中は無給とする。

第8条 (法令との関係)

母性健康管理等に関して、この規程に定めのないことについては、男女雇用機会均等法その他の法令の定めるところによる。

付  則
この規程は平成29年11月1日より実施する。

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